茂原市議会 2020-12-03 第3号 令和2年12月3日
本年4月に改正された改正児童虐待防止法では、 親権者などによる体罰の禁止が明確化されました。2019年1月、千葉県野田市で女児虐待死事 件が起きてしまいました。しつけと称した体罰がエスカレートした結果と言われており、体罰 によらない子育てを社会で推進する必要があります。そこで、改正児童虐待防止法による体罰 禁止のポイントと体罰によらない子育ての周知状況について伺います。
本年4月に改正された改正児童虐待防止法では、 親権者などによる体罰の禁止が明確化されました。2019年1月、千葉県野田市で女児虐待死事 件が起きてしまいました。しつけと称した体罰がエスカレートした結果と言われており、体罰 によらない子育てを社会で推進する必要があります。そこで、改正児童虐待防止法による体罰 禁止のポイントと体罰によらない子育ての周知状況について伺います。
親の子どもへの体罰を禁じた改正児童虐待防止法が、本年4月1日に施行されました。また、同じく4月に子ども家庭部に虐待・DV防止対策室も開設されました。
国では、昨年、後を絶たない児童虐待への対応を強化するため、親権者などによる体罰を禁 止する「改正児童虐待防止法」と児童相談所の体制整備などを定めた「改正児童福祉法」が、 全会一致で可決、成立いたしました。本年4月から、一部を除き施行されたわけでございま すが、子どもたちの命を守るためにも、八街市としての対応の強化が重要でございます。
そして、体罰についても、4月に施行される改正児童虐待防止法に、しつけと体罰の違いを明確に位置づけられ、体罰はしつけではないと明示されたことは、とても重要なことだと思います。また、児童虐待の問題についても言えることでありますけれども、いじめられているお子様などからの小さなシグナル、本当に小さな小さなシグナルです。
続きまして、令和2年4月から施行されます改正児童虐待防止法につきましてですが、こちらの主な改正のポイントは、1つ目は親権者に対してしつけ名目での子どもへの体罰が禁止されるということがあります。それともう一つは、児童相談所の体制強化について、一時保護などの介入対応の職員と保護者の相談などに対応する職員を分けて、そういった介入機能を強化するといったことが挙げられます。
また、来春より改正児童虐待防止法が施行されることから、保護者に対しても児童虐待防止に関する啓発は必要であり、保護者会において研修会を実施した学校もあると聞いております。
しかし、年々ふえ続ける児童虐待対応件数は過去最多を更新し続けている現状を受け、本年6月にはさらなる改正児童虐待防止法と改正児童福祉法が成立しました。 そこで、最初の質問といたしまして、まず児童虐待防止法と児童福祉法がどのように改正されたのか伺います。 次に、本市の児童虐待の現状と過去5年の児童虐待の相談件数について伺います。その他の項目については、再質問で伺わせていただきます。
これらの件を受けて、2020年4月から改正児童虐待防止法が施行されます。今回の法改正のポイントは、親がしつけと称して体罰を加えることを禁止しているほか、児童相談所の役割の強化を盛り込んでいる点です。 そこで質問なんですけれども、本市では現状どのように取り組んでいるのか質問させていただきます。まずは、本市の過去3年間の児童虐待に対する相談件数を教えてください。
国会でも改正児童虐待防止法が令和元年6月19日に成立しました。 そこで伺います。(1)、本市における児童虐待防止の取り組みはどうなっているか。 (2)、今後の課題について。 (3)、先進地、一応事例を挙げまして岡山市等ということにさせていただいておりますが、岡山市等では子供を虐待から守る条例を制定しております。当市での制定の考えはあるか。
関与した親族は、「しつけのためだった」と言うケースが後を絶たないことから、親権者や里親、児童福祉施設長が、子どもをしつける際の体罰禁止を明文化するための改正児童虐待防止法と改正児童福祉法が、6月参院本会議で、全会一致により可決・成立いたしました。罰則はないものの、しつけのあり方を見直すきっかけとなり、虐待の根絶へ向けての改正法であると認識しております。
先ほども申しましたように、改正児童福祉法と改正児童虐待防止法が成立いたしまして、市町村にこの日本版ネウボラを設置する努力義務というのが規定されたわけなのですけれども、再度お伺いしたいと思います。印西市はどうするのでしょうか。よろしくお願いいたします。 ○議長(小川義人) 小窪健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(小窪徳治) お答えいたします。
さらに対策を進めるために、ことしの5月に改正児童福祉法と改正児童虐待防止法が成立をし、改正児童福祉法では、児童相談所に児童福祉士や医師、弁護士などの専門家の配慮が義務づけられました。このほか、児童相談所の対応力向上などを目的とした研修受講の義務化や、市町村に日本版ネウボラを設置する努力義務も規定をされました。また、里親支援や養子縁組に関する相談・支援を児童相談所の業務として位置づけております。
深刻な児童虐待事件が後を絶たない状況でありますが、先月27日、児童相談所、いわゆる児相の体制強化などを盛り込んだ改正児童福祉法と改正児童虐待防止法などが参議院本会議で可決成立したところであります。 厚生労働省が発表している統計数値によりますと、児童虐待に関する児童相談への対応件数は、平成26年度が全国で約8万8,900件、児童虐待防止法施行前の11年度に比べ7.6倍に増加しております。
2008年4月に改正児童虐待防止法が施行され、児童相談所への家庭への立ち入り権限が強化され、警察官の同行も以前よりは求めやすくなってはいます。しかし、さまざまな要因が浮かび、そこに共通するのは孤立、そして解消されない苦しみやあせりを抵抗できない子供たちに向かわせる、そんな姿が浮かび上がってまいります。
三つに、改正児童虐待防止法の施行により権限が強化された児童相談所での取り組みと課題についてお聞かせください。 次に、環境行政についてお伺いいたします。 世界において再生可能エネルギーへの投資が急増している一方で、日本の発電電力量に占める再生可能エネルギーの割合は1%程度であり、火力・水力・原子力発電の主要3分野のどれかを代替できる状況までには、まだまだ時間がかかると考えられます。
それで、改正児童虐待防止法が施行されて、児童相談所と警察の権限を強化し、連携をさらに強めていくことになっております。何度かのチャンスを見逃さなければ、命が守られ、情報を生かすことが子供を生かすことになると思います。つまり、早期発見、保護に加え、予防、自立支援、保護者に対する適切な指導という、予防から社会的自立に至るまでの支援を行う内容でございます。
こうした状況に対処するため、平成20年4月に施行された改正児童虐待防止法では、児童相談所は家裁の許可を得れば家庭の強制立ち入りができるようになりましたが、虐待の情報を事前に把握していなかったり、平成21年4月には改正児童福祉法でも、保健師や助産師が乳児のいる全家庭を訪問し、問題があれば養育支援の訪問をするよう、市町村に努力義務を課しましたが、人手不足でこうした体制が実行されておりません。
こうした状況に対処するため、平成20年4月に施行された改正児童虐待防止法では、児童相談所は家裁の許可を得れば家庭の強制立ち入りができるようになりましたが、虐待の情報を事前に把握していなかったり、平成21年4月には改正児童福祉法でも、保健師や助産師が乳児のいる全家庭を訪問し、問題があれば養育支援の訪問をするよう、市町村に努力義務を課しましたが、人手不足でこうした体制が実行されておりません。
この原因といたしましては、平成17年4月に施行された改正児童虐待防止法により、配偶者への暴力、DVが子供への心理的虐待であると定義が見直されたこと、社会における児童虐待への理解や関心が高まってきたこと、関係機関の連携が進み、児童虐待に関する連絡調整が頻繁に行われるようになってきたことなどが挙げられます。
決算委員会では、親の規範意識が足りないとの当局の答弁を何度かお聞きしましたが、だからといって小さい子どもの健康や命を奪っても構わないということにはなりませんし、医療機関への受診がされていないことがわかっていながらも、医療を受ける権利を剥奪するようになることは改正児童虐待防止法にかかわる重大な問題として当局に問われることになるのではないでしょうか。